教えて!しごとの先生
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去年の5月にとある塾に内定を頂いたのですが、やはり自分の考えと異なっていると感じ始め、内定の辞退をすることに決めました。

去年の5月にとある塾に内定を頂いたのですが、やはり自分の考えと異なっていると感じ始め、内定の辞退をすることに決めました。理由は、かなりのブラック企業であること、教壇に立って生徒の前で教えとくことが自分の性分に合わないこと、友人や両親にいい顔をされなかったことが挙げられます。 しかしいざ内定を辞退することに恐怖をおぼえております。というのも、菓子折りを頂いたり、研修にも何度も参加したりしたためです。 そこで質問なのですが、 ①内定承諾書を提出してから半年後、そして内定式出席後の内定辞退は可能なのでしょうか。 ②これまで研修に10回ほど出向き、すべて交通費を出してくださったのですが、その返還はするべきなのでしょうか。 ③自分の不注意ですが、内定を頂いたその場で承諾書を書かされたため、内定承諾書にどのような記載がなされていたのか忘れてしまいました。承諾書に、辞退をした場合損害賠償を求める、といった旨が書かれていた、といった可能性は考え得るでしょうか。

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回答(3件)

  • ①内定承諾書を提出してから半年後、そして内定式出席後の内定辞退は可能なのでしょうか。 内定辞退は一旦承諾書を提出していようが、関係なくいつでも出来ます。承諾書に法的効力はありません。 内定式は会社側が勝手にやっている式典であり、特段何の意味もありません。 ②これまで研修に10回ほど出向き、すべて交通費を出してくださったのですが、その返還はするべきなのでしょうか。 交通費は会社が呼びつけた研修の為に当然に会社が負担するべきものであり、返還する必要などありません。 ③自分の不注意ですが、内定を頂いたその場で承諾書を書かされたため、内定承諾書にどのような記載がなされていたのか忘れてしまいました。承諾書に、辞退をした場合損害賠償を求める、といった旨が書かれていた、といった可能性は考え得るでしょうか。 よく損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。

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  • 書いてなくても、貴方の行動により相手に損害が生じれば損害賠償請求は出来ますので、記載の有無を気にする事は無意味です。 民法415条ないし709条に定められた当然の権利ですから。

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