解決済み
私は、夫の扶養範囲内でパートの仕事をしています。 私の計算ミスで、昨年の私の収入が103万円を5000円程超えてしまいました。今年に入って、パート先から源泉徴収票をもらい103万円を超えている事がわかりました。 夫の年末調整では、扶養範囲内だと思っていたので、配偶者控除をしています。 5000円程の超過なので、配偶者特別控除の控除額と変わらないと思います。 夫の会社には、配偶者手当等はありません。 このような場合、修正申告しなければならないのでしょうか? また、今年は103万円を超えないようにしますが、念の為、配偶者特別控除で申告した方がいいのでしょうか?
2,394閲覧
給与の年収なら、奥さまの年収が150万円までは控除額が変わりませんので、ご主人の税額は変わりませんからそのままで問題はありません。 年収103万円の壁は、平成30年分までの話です。 社保の扶養は、年間収入が130万円未満(月収10.8333万円以下)であれば問題ありませんので、ご主人の会社に家族手当の制度がないなら、130万円未満で働けばいいのではないでしょうか。 多少給料から税金を引かれ、住民税もかかりますが、手取りは20万円以上増えます。
別に問題はございません。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る