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学生アルバイトの所得税について。

学生アルバイトの所得税について。昨年6月頃からバイトを初め、昨年12月までの給与は所得税のところが0になっていたのですが、本日1月(去年12月)分の給与を確認したところ、4万円程度しか働いてないのに所得税が引かれてました。 この場合は今年の年末に年末調整?をすれば引かれた分は戻ってくるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >>本日1月(去年12月)分の給与を確認したところ、 >>4万円程度しか働いてないのに所得税が引かれてました。 「令和5年用の給与所得者の扶養控除等申告書」を アルバイト先に提出していないため、 「税率:3.063%」で、 源泉徴収税額(暫定的な所得税)」されてしまったのではないでしょうか。 >>この場合は今年の年末に年末調整?をすれば >>引かれた分は戻ってくるのでしょうか? 「令和5年用の給与所得者の扶養控除等申告書」を 提出していなければ、 「年末調整」の対象ではないので、 「令和6年2月中旬以降」に「確定申告」することで、 「払いすぎの税金」が還付されます。 現在のアルバイトを年末まで継続予定なのであれば、 アルバイト先の上司等管理者に 「令和5年用の給与所得者の扶養控除等申告書」を 提出したい旨伝えてみればいかがでしょうか。

  • 引かれた所得税が1000~2000円程度なら 扶養控除申告書を提出していないためで年末調整はされないので 自分で確定申告が必要 引かれた所得税がそれ以上なら昨年の年末調整の徴収不足額が 1月分の給与から引かれたものと想像します

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