教えて!しごとの先生
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今の職場を辞めるべきか否か。人生の先輩方のご助言が欲しく質問いたします。

今の職場を辞めるべきか否か。人生の先輩方のご助言が欲しく質問いたします。閲覧ありがとうございます。 某コンビニでバイトをしているフリーターの19歳です。 働いてる理由は実家ぐらしを脱却する貯金を貯めるためです。3月あたりに貯金完了、他県への引越しの目処が立っており、そこを境に辞めますとオーナー夫妻には伝えてあります。 以前から、人手不足が常態化してる割にはスタッフ募集がされてなかったり、休日出勤や勤務時間の延長が頻繁にあったり、法定休憩時間は45分なのに30分しか休ませてくれなかったりなどと、ここはあまりいい職場じゃないなと思っていたのですが、今日とうとう問題発言を受けました。 それを両親に言ったところ、その発言はパワハラだからそんな職場はすぐ辞めろと言われました。 パワハラ発言というのは、私は今のコンビニに勤めて7ヶ月半になり有給の権利が発生したため、約3週間後のある日に有給を取得したいと申請しました。 すると明るかったオーナーの表情と声のトーンが途端に曇り、 「いつも人手不足なのが分かって言ってるのか。いつも長時間入ってくれてるあんたに有給取られると店が回らなくなる」 「うちでは有給は退職直前にまとめて取ってもらってる。それ以外の前例はない」 「私ら(オーナー夫妻)はほぼ無休、他の正社員もカツカツでやってるのにあんた一個人の希望や権利主張なんて通せん」 などと、事務所内という密室内でオーナー夫妻から2対1の状況下で約10分にわたって文句を言われ続けました。 精神が参りかけてきた頃に「だから退職前にまとめて取ってくれないか?」と丸め込もうとしてきたため「有給は労働者の権利ですから日付は私が好きに決められるはずですが。店の都合もわかりますが、こちらも使えるものは使わせていただきます」と言うと「分かった。そんなに休みたきゃ休んだらいいじゃん?ただしそんなにしつこく有給有給言うならすぐにバイト募集してあんたのシフトは減らすよ」と言われました。 実際、私の有給希望を聞いたオーナーはひとしきり説教した後その足で職安に行ってしまいました。 最終的に有給取得は(口頭のみですが)認められたものの、なんとも後味悪いものになってしまいました。 しかし、私は辞めたい気持ちは山々ですが、3つ引っかかる点があり退職届を書くのを躊躇っています。 というのも、先述のとおり私は実家ぐらしを脱却するために働いていたのですが、引っ越してアパートを借りるとて、今の貯金(80万)+辞めるまでに貰える給料で賃貸の審査が通るかという不安があります。 また、退職から引越しまで無職になってしまうのも、審査に通りにくくなる原因になるかもしれないです。 また、よく考えれば就任期間が残り少ない可能性が高い従業員を働かせる意味は薄く、私が抜けた穴を埋める従業員を教育するのに時間を割いた方がいいという意味で言ったのから納得できます。 しかし今回の一件でオーナー夫妻には嫌悪感が募ったうえ、経営者たるもの必ず理解し遵守せねばならない労基法や有給を無下にし、店独自のルールや風潮を振りかざして従業員を追いやるタイプの奴だということが明白になったため、もう今の職場で働く意欲は失せました。 なんか嫌な予感がするな、と前々から思っていたのが今回とうとう本性を表したかという感覚です。 はたして、私は今の職場を辞めるべきなんでしょうか? また、今回のオーナー夫妻の発言 「いつも人手不足〜店が回らなくなる」 「うちでは有給は〜前例はない」 「私らはほぼ無休〜権利主張なんて通せん」 「そんなにしつこく〜シフトは減らす」 は、果たして本当にパワハラにあたるのでしょうか?私や両親の沸点が低いだけでしょうか? 長文になってしまいましたが、よろしければ回答よろしくお願いいたします。 また、憤りの勢いで書いた文のため変なとこがあるかも知れません。適宜返信や補足をいたします。

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149閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • 例えば辞めたいんですがでなく、1月22日にしっかり日にちを決めその日が来たら来なければよいのです。 正直勤務時間の延長や休憩時間が少ない時点ですぐ辞めるべきだった、あなたもしっかりするべきだった。 次そのような求人で異なる職場の場合はすぐに辞めてください。 参考になる動画です。 ttps://www.youtube.com/watch?v=oG7UtVCxD6Q

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  • 賃貸の審査ですが、バイトだと通らないと思います。派遣なら通ります。コンビニ辞めて派遣の仕事か正社員の仕事探してください。

  • オーナーのパワハラに該当ならず貴方のカスハラが適用されると思います。 貴方は有給休暇の権利を伝えたもののオーナー側にも時季変更権があります。 時季変更権とは、従業員が日を指定して年次有給休暇の申請を行ったのに対して、会社側から日の変更を求めることができる権利をいいます。 労働基準法第39条5項において「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」 第二にコンビニの営業経費の都合で人手不足化していて貴方も認識が出来るレベルであり「シフトカット」も貴方からシフト休むお話から新しく人を採用して減らすと言う理由なので正当な理由になります。 これをいきなりやったら違法ですが労働者に1ヶ月前宣告する事で合法となります。

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  • 貯金額で審査が通りにくいとか無いと思います。 それよりも無職の状態である事の方が断られる理由になります。

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