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妊婦の部下社員を怒鳴ってしまいました。 その後その社員は切迫早産になり自宅安静→入院となりました。 上司である自分に…

妊婦の部下社員を怒鳴ってしまいました。 その後その社員は切迫早産になり自宅安静→入院となりました。 上司である自分には一般的に何らかの罰が下るものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ならないと思います。 ただし、今後のこととして・・・ 「怒鳴る」=「パワハラ」実績がある となりますので、「今後さらに何かあった時」にそれを理由に責任追及をされる可能性があります。 ハラスメントはやめましょう。

    知恵袋ユーザーさん

  • 交通事故の原因調査と類似して いて誘因になるのかどうか因果 関係が明確に立証出来なければ 罪に問えないのでは?怒鳴れば 妊婦さんなら誰しも切迫早産に なると断定するのは難しいため 怒鳴った行為に対するパワハラ は責められるかも知れませんが 入院したことの責任は問えない つまり罰は下せないと考えます

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