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車通勤をするので、パート先に車検証と任意保険のコピーを提出することに なりました。 車の持ち主名は父親ですが、昨年、…

車通勤をするので、パート先に車検証と任意保険のコピーを提出することに なりました。 車の持ち主名は父親ですが、昨年、他界しています。私は一人娘なので、そのまま使用していますが、パート先に提出する際、 何かの不都合はありますか? 保険を更新する、来年の2月前には名義変更をしようと思っているのですが。

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564閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 道路運送車両法には、「所有者が変わった場合には15日以内に名義変更の手続きをしないといけない」と明記されています。 死亡の場合遺産扱いにもなりますし、実は遺品自動車てのは手続き煩雑で結構面倒なのです。 >保険を更新する、来年の2月前には名義変更をしようと思っているのですが。 つまり保険名義も故人? 下手すると万一事故あってもその保険使えませんよ。 職場に提出する書類としても問題大アリです。 なるべく速やかに車の名義変更とそれに伴う諸々を処理してください。

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    なるほど:2

  • もし今の状態で事故すると契約内容の不履行で 保険が下りなかったり等が考えられます なので 速やかに保険会社に事情を説明して 契約内容の変更に関するアドバイスを受ける事を 勧めます

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    なるほど:1

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