現在は申請できません。 ただ、 この証明書とともに、 「受給期間延長の手続き」をして、 「特定理由離職者」として認定されれば、 「過去1年以内に、被保険者期間が6.0か月以上」あれば、 「基本手当」の受給資格を有することになります。 したがって、 「就労可能」と認められた後で、 「受給期間延長の解除手続き」をすることで、 「基本手当」受給申請が可能となります。
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