教えて!しごとの先生
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夜勤専従で週2回のパートで働いています。 1夜勤で16時〜9時まで2時間休憩なので週32時間勤務となっています。

夜勤専従で週2回のパートで働いています。 1夜勤で16時〜9時まで2時間休憩なので週32時間勤務となっています。半年経って、有給休暇が付与されましたが、3日となっています。厚生労働省のリーフを見ると、週所定労働日数4日以下かつ週労働時間30時間未満の場合の日数なので、32時間働いているなら10日付与されるのではないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    前提の確認ですが、契約上1勤務15時間、週2回で30時間ではないですかね。 たしかに法定は、週30時間以上(30時間ちょうどは含む)契約はフルタイム同等付与で勤続0.5年で10日です。ただその勤務の場合は、取得につき1勤務2日あてるとしてもいいことになっています。 付与された3日が3勤務相当なら、5日付与せねば勘定があいません。いずれにせよ、使用者に確認ですね。 労基法施行規則24条の3第1項の30時間により、短時間労働者に適用される法39条3項から除外され、同条1項2項にあるフルタイム同等付与となります。

  • 違法です。10日になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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