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様式5号の書き方、また労災に関して質問です。 通院先(保険治療)の病院から別の病院(労災)に転移した場合についてです、…

様式5号の書き方、また労災に関して質問です。 通院先(保険治療)の病院から別の病院(労災)に転移した場合についてです、長文になります。今年の5月頃から手の痛みや痺れなどの症状があったので整形外科に通院していました。 そこでは自分自身も労災だと認識しておらず、病院にも仕事のことを話していましたが労災だと言われず保険証を出して数ヶ月通院していました。 (一応調べたところ、労災指定病院でした) ですが症状がなかなか改善しなかったため、そこの医師から専門医の居る病院へ紹介状を貰い受診したところ「仕事が原因によるものなら労災になる」と言われ、様式5号という書類を勤務先に用意して貰うようにと話がありました。 ここでは預かり金と、薬局では自費で支払いを済ませています。 様式5号の記入例を見ていたところ「発病の日時を記入」や「負傷又は発病年月日と、初診日が異なる場合はその理由も記入してください」と書かれています。 今回のように、 ・発病日、初診日が5月頃でそこから通院を続け快方に向かわなかったので別の病院へ転移したのが今月12月 ・そこでは労災だと言われ、両方の病院での初診日も異なる …と、ややこしい事になっていて困っています。 そのまま別の病院を通院していたこと、病院を転移したら労災だと言われたことを記入したらいいのでしょうか? また、もしこれが労災だと認定された場合、保険治療していたとなるとまたややこしい事になりそうなのですが、どうなのでしょうか…。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    様式5号は労災指定の病院を労災保険で受診するための書類です。会社に様式5号の会社記入欄(労働者番号、その事故があったことの証明、など)を書いてもらってから、労災指定の病院にだします。これによって労災指定の病院から労災保険に治療費が直接請求されます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/yoshiki05.pdf また健康保険の治療費を、労災保険に請求するには様式7号を使います。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/dl/03.pdf 前の病院で様式7号の病院記入欄(傷病名など)を書いてもらってから、会社に会社記入欄(労働者番号、その事故があったことの証明、など)を書いてもらいます。 会社が記入を拒否したら、会社記入欄は空白のまま労働基準監督署に出します。あとは労働基準監督署の調査となります。 なお保険制度の時効は2年なので、2年以内に手続きが必要です。 あくまでも健康保険の治療費を、労災保険に請求する場合の話であって、労災保険に請求する気がないなら、何もしなくてもいいと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 非常にまれなケースですね。所轄労働基準監督署にどう対処するか尋ねましょう。

  • とりあえず1軒目に行っていた労災指定病院に、今回の治療が労災になることを伝えましょう (あくまで当院での例になりますが、)医療費の保険請求を取り消し、労災へ切り替えてくれる可能性があります その場合は労災様式5号の初診日と受傷日は同日になるので、労災申請する上で特に問題は無いと思います 労災様式5号は1軒目の病院へ、2軒目である転院先へは労災様式6号を提出するのが一般的です

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  • その場合は7号用紙になり、ご自身で保険の方に前病院での領収書やレセプトを送って貰えば返金されます。 12月からは5号用紙で普通の労災になります。 普通の労災→5号用紙で医療機関がレセプト請求 保険を使ってしまったり、労災対応でない病院→7号用紙でご自身の保険にご自身でレセプトや領収書を送り口座などに返金される です。

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