2019年4月採用(2018年10月、2019年1月採用なども含む)以降の労働基準監督官については、 ①定着を希望する労働局で採用、その労働局で2年間勤務 ②その後、別の労働局に異動して2年間勤務 ③その後、①の労働局に移動して約8年間勤務 ④採用13年目くらいに、また別の労働局に異動して2年間勤務 ⑤その後、①の労働局に異動して定年まで勤務 ということになっていました (②のときに本省へ異動できた人や、家庭の事情などで異動時期がズレる人などの例外的な事情は除く) それが、制度変更で④の異動がなくなりました つまり、例外的な事情を除けば、採用3・4年目だけ別の労働局に異動するだけで、それ以外は最初に採用された労働局で勤務し続けることになります もちろん、労働局内や労働基準監督署間での異動はありますが……
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