私は社労士ではないので明確な答えは出せないのですが、普通は土日に会社が休みなら、その日を除いた平日(月~金)を有給にすると思います。 問題は営業日ではない土日が有給になった場合、その土日に賃金がしっかり発生してるかどうかではないでしょうか。 きちんと含まれていたら労基法でも引っ掛からないと思いますが、日数を消化させただけなら違反になるので、問題はそこを確認されたら良いと思いますよ。 会社側はおそらく10日の有給を定休日の土日を含めて繋ぎたかっただけではないかと私は思います。 給与に問題なければ労基法違反にはならないはずです。 僕の受け取り方なので人事課があれば直接、聞いてみたら宜しいかと思います。
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