求人票は目安。厚労省が堂々とそのように言っている。 つまり有り得ない事に求人票と実際の条件がちがっていても法律違反にはならない。だから有り得ないことが有りとなってしまっている。 <書面で渡されたものには週休2日制(土日)、祝となっています。どれが正解なのか 書面とは労働条件通知書では?下記の事が書かれて無い? それならそちらが正解。 これは提示が義務化されているし実際の条件と違っていたら法律違反になるので。 (1)労働契約の期間に関する事項 (2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項 (3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項 (4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項 (7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
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