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不動産登記法について質問です。 問題

不動産登記法について質問です。 問題地方公共団体が売買により所有権を取得した場合には、その地方公共団体が売主と共同の申請により所有権の移転の登記を申請するときであっても、売主が所有権を取得した際の登記識別情報を提供することを要しない。 答え○ 官公署が登記を嘱託するときは登記義務者の登記識別情報の提供を要しないということは理解できますが、官公署と私人の共同申請の場合はなぜ登記識別情報の提供が不要なのでしょうか? よろしくお願いします。

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    私人と私人とが売買などで所有権移転の登記をするときには、必ず、登記義務者の印鑑証明書と登記識別情報がいりますよね。何でいるのか考えたことありますか?一番大きな理由は、本人確認(本当にこの人間が実在するのかどうか?の確認)と本当に所有権を移転する意思を持っているのか?という意思の確認の意味が大きいのです。地面師の事件のように架空の人間が勝手に他人の土地を売りつけて金だけ拝借ということでは困るからです。しかし、これが官公署ならまったくその心配はないじゃないですか。官公署の所有は間違いがありません。調べたら簡単にわかることだし。だから、登記識別情報も当然に印鑑証明書もいりません。心配しなくとも保障されているわけですよ。

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