私人と私人とが売買などで所有権移転の登記をするときには、必ず、登記義務者の印鑑証明書と登記識別情報がいりますよね。何でいるのか考えたことありますか?一番大きな理由は、本人確認(本当にこの人間が実在するのかどうか?の確認)と本当に所有権を移転する意思を持っているのか?という意思の確認の意味が大きいのです。地面師の事件のように架空の人間が勝手に他人の土地を売りつけて金だけ拝借ということでは困るからです。しかし、これが官公署ならまったくその心配はないじゃないですか。官公署の所有は間違いがありません。調べたら簡単にわかることだし。だから、登記識別情報も当然に印鑑証明書もいりません。心配しなくとも保障されているわけですよ。
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