委託に基づかない事務管理:保存行為(修理) それが、自発的なものでない限り(良かれと思ってやったのではない)、費用請求権は発生します。(判例) →修理の依頼 そして、これに基づく、留置権は発生します。 ・・・ 甲は、乙に損害賠償請求できる」が、この乙への損害賠償請求は、 損害賠償額を超える価値の物となった場合(修理後返還された)、乙の損害賠償義務は免除されます。
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丙は修復作業を終えているのですから、当然にこれに対する報酬を支払うまで、留置権を主張できます。この権利は、依頼した当事者の乙だけでなく、第3者にも対抗できますから、本当の所有者の甲に対しても、修復代金が支払われるまで、留置権を主張できます。
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丙に留置権が成立し、甲の所有権と丙の留置権とが対抗関係に立ち、甲が優先するんじゃないかな。 留置権成立・対抗要件具備の後に第三者が出現した、転売ケースとは、同列には扱えない。
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できると考えます。 丙は修理請負契約に基づき動産の修理を完成させ、動産の引渡義務(633条本文参照)を生じさせるのと同一の法律関係たる修理請負契約に基づく報酬請求権(632条)を被担保債権とする留置権が発生している。 また、丙自身は不法行為に基づいて占有を開始していない(295条2項)し、修理代金を有益費とみても、丙は悪意の占有者でないから、甲は費用償還に相当の期限を許与されることはない。
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