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年末年始の短期アルバイトの掛け持ちについて。

年末年始の短期アルバイトの掛け持ちについて。12月中旬から1月中旬までのアパレル短期バイトとスーパーの短期バイトに応募しようと考えています。年末年始はただでさえ忙しいし、ましてや掛け持ちなんて体力の心配もありますが、どちらも時給が良く、またどちらもメリットデメリットがあって決めれないので掛け持ちでやってしまおうという考えに至ったのですが、そうなると月稼ぐ給料が10万円を遥かに超えてしまいます。扶養や税金、掛け持ちとなると月8万8000円超えてしまうとややこしくなってしまうと思います。短期とは言え、どちらかのバイト先には扶養控除申告書を提出しますよね?両方で7万円稼いでたら、扶養控除申告書を提出してる方は所得税?が引かれないと思いますが、提出してない方は税金かなにかが引かれますよね。そして退職して双方のバイト先から源泉徴収票を頂いたら来年度の確定申告に行かなくてはならないですよね?例え2023年度稼いだ額が扶養内である103万円に収めてたとしても、短期のアルバイトで月の収入がおよそ14万円で月8万8000円の壁を越えてしまったら扶養外れてしまうとかありますか?普段は月4、5万円程度なのですが、今アルバイトしてなくて年末年始のみの短期アルバイトで繋ごうと考えていたのですが、時給がいいのですぐに8万8000円超えてしまいます。12月分と1月分で10万以上稼いでしまったら扶養外れてしまいますよね?調べてみると10万稼ぐ月が2,3ヶ月?続くと扶養外れるとか見たので不安になりました。もし扶養外れる心配がないのであれば掛け持ちで頑張ろうと思います。色々引っかかってしまうのであれば、どちらかにしようと考えています。ちなみにスーパーとアパレルどちらがまだ良いのかありましたら教えてくださると幸いです。長々と質問してしまい申し訳ございません。簡潔にまとめますと、 1ヶ月以内の短期の掛け持ちでも月に8万8000円以上稼ぐと社会保険や税金、扶養等引っかかってしまうのか、もしそれがなくて沢山稼いだら来年度は確定申告行くべきか、短期でスーパーとアパレルどちらかするならどちらを選ぶか教えてください。

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回答(1件)

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    健康保険の扶養に関しては加入している組合ごとに細かいルールが異なりますが、月に108,333円を超えると扶養から外れる可能性があります。 厳しい組合ですと、1ヶ月でも超える場合は扶養から外れます。 手続きの面倒もあるのでどちらか一方で働くことをお勧めします。 スーパーはいつでも募集しているイメージですし、歳を取っても働けることが多いので、経験しておきたいならアパレルがいいかもしれません。 ただ、勤務先によっては自社ブランドの着用が必須なことがあります。 もともと好きでそこのお洋服を定期的に買っているのなら気にならないと思いますが、仕事のために服を買い揃えなくてはならない場合は1か月のために買うのは勿体無い気もしますから、そこのブランドの服を着なければいけないか確認してみるといいと思います。

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