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大型ダンプ運転手です 労働基準に詳しくないのでお聞きしたいです 僕自体の労働は平均6時50分〜17時、休憩50分…

大型ダンプ運転手です 労働基準に詳しくないのでお聞きしたいです 僕自体の労働は平均6時50分〜17時、休憩50分週6出勤程度なのですが他の従業員は5時から18時など働いてるみたいで給与明細を見ても残業代が3.4時間しかついていなかったり、残業の記載がない場合などもあるらしいです。 実際に僕も毎日同じ現場なので時間は変わらないのですが着いている時とついていない時がありました。 チャート紙に関しても現場に着くまで入れるななど上からの命令で全車やっています 有給休暇に関しても、申請はしたことがないのですが、勝手に使われている状況です。 この中で労働違反はあるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 面接での契約がどういったものかによります。 相談者さんが会社に直接雇われているなら「36協定」が適応されている可能性があります。この場合繁忙期と閑散期で休日や残業時間を相殺させるなどの狙いがあるのですが、文面だけでは違法かどうかは分かりません。有給は使わなければ手当てになります。休憩時間は1時間未満なので違法ですがもっと詳しい情報が必要です。 それとは別の契約で「個人事業主としての契約」があります。これは赤帽やコンビニオーナーなどと同じで、会社が元請け、個人事業主の相談者が下請けという形になります。この場合は残業時間の概念が無くなり、残業代ではなく延長料のような名目になります。当然、出退勤・休憩時間は"自己管理"扱いです。有給はなく"休まず働いた分"のお金です。 私の知っている中小の運送業社のほとんどがこの形態です。文句を言ったら"解雇"ではなく"契約解除"になるだけですね。

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  • 話がざっくりしすぎてピンポイントな話はできませんが、一番問題になるのはサービス残業(給与の未払い)で重大な法律違反になります。 また、勝手に有給休暇が使われても、その分、きちんと休んで給料がもらえていたのなら法律上の問題にはなりません。 このようなことも細かく検証しないとどこに問題があるのか分かりません、違法に見えても実は適法だったり、その逆に適法に見えても実は違法だったということもありますので、証拠が重要になります。

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