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産休中でもボーナス貰えると聞いたんですが、就業規則に支給しないと書いてあったらこのように書いてあっても貰えないのですかね?
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>産休中でもボーナス貰えると聞いたんですが、就業規則に支給しないと書いてあったらこのように書いてあっても貰えないのですかね? 産休中をボーナスの査定で欠勤扱いにすることは、労働法の原則であるノーワークノーペイで認められます。 ただし、産休を取得したという理由で、賞与を一切支給しないというのは男女雇用機会均等法9条3項に抵触します。 例えば、賞与の査定期間6か月中、3か月産前産後休業を取得した場合には、半分は出勤しているのだから、半分の賞与の支給が泣ければ不利益取扱いの可能性があります。
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