宅建業法施行規則によって定められています。 まず実務経験7年以上の宅建士であれば全ての科目について講師を務めることが可能です。(イ) 弁護士、鑑定士、税理士は講師を務めることが可能です。(ロ) 基本的に予備校の実務講習講師は「第2項イ」で募集をかけることが常です。 法施行規則第13条の19 2講師が次のいずれかに該当する者であること。 イ 宅地建物取引士として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する宅地建物取引士であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者 ロ 弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者
宅建の資格を取得していること、などです。 詳細については、講習の実施機関にお問い合わせください。
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