教えて!しごとの先生
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至急 長文です。 この春に新卒でとある建設会社に入社した者です。

至急 長文です。 この春に新卒でとある建設会社に入社した者です。この度私がしてしまった行動についてお聞きしたく質問させてください。 私の雇用契約では第2と第4の土曜日と毎週日曜日が休みになっています。 2ヵ月前の9月に第2土曜日に出たのですが、給料明細書の休日手当がついていませんでした。 どうして休日手当がついていないのかということは会社にはまだ言っていません。 同じ週の火曜日に他の用事があり、休んだのですが、その時会社からは有給とも振替とも代休にするとも言われませでした。 今は現場に出て働いていますが、先日1人会社を辞めました。とても大きな現場を会社が受け持っているのですが、私を含め3人しかいません。 今日も人数が足りないので私も出なければ行けなかったのですが、9月に出勤したときに休日手当がついていなかったので、上司に休みを頂けませんか。と言い休みをもらいました。 その日の夜に同じ現場で働く先輩に休みますとの旨を電話したところ当然なことですが怒られました。 質問なのですが、私はどのようにすればよかったのでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    あなたの会社では法定外休日にも休日手当がつくのでしょうか? 労働基準法では、義務付けられている休日(法定休日)と会社が独自に決めた休日(法定外休日)があり、土曜日は会社が独自に決めた休日になると思いますので、これは通常の勤務として扱われる(週あたり40時間の労働を超えていたら時間外となります)のが一般的です。 9月の火曜日の休みについては、あなたが有給としたいか土曜との振替としたいかを決めて申請しないといけません。 会社が決めるものではないです。 結果給与が減っていなければ、振替えているのでしょう。 今日の休みについては、上司が許可しているのですから、有給処理が普通の会社の扱いです。 先輩から怒られたことは、上司から休みの許可を取った以上、単なる先輩の愚痴です。 聞き流しましょう。 今後は、 1.あなたがどういう処理で休みとしたいかを自主的に申請する(会社としての対応案はあるでしょうから話し合いは必要です) 2.休日手当は、どういう条件だとつくのかを再度就業規則で確認する 3.面倒な先輩には頭を下げておく の三点がよいかと思います。

  • 御社の就業規則を見ないと正確には判断できませんが、一般的に休日手当は法定内休日(週1日の所が多い)に対して付けられるものです。 その為、土曜日の出勤なんかだと時間外手当(残業)として付けられる事もあります また、有給は基本的に労働者が申請しなければならず、会社が勝手に消化する事は出来ません。 火曜日に休まれたとの事から、会社が振替休日として処理したのではないでしょうか。

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