回答終了
友人がアマゾンの個人事業主の宅配の仕事をしており、心の病で仕事を続けるのはこれ以上は無理と会社に断りをいれ退職したのですが、辞めてから会社に新たに人を補充させるまでに掛かった損害を賠償してくれと言われ80万請求されてます。 友人は会社2ヶ月分の給料の60万を店引きされており、残りの20万を2週間以内に払わなければ裁判を起こすと言われております。 契約書には3ヶ月前に退職届を出さなかった場合は違約金15万と損害を支払って貰うと書いてあるのですが、友人は店引きされた給料と賠償金は不当だと言えないのでしょうか?
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まだ、アマゾンて影に隠れてブラック企業見たいな事やってんだ。 まず、おかしい事は、違法では無いけど、退職3ヶ月前に退職届を出さなければならないと言う事です。なぜなら、大体の企業は、1ヶ月前からに設定しているし、法的には2週間で辞められるからです。 さらに、会社に新たに人を補充させるまでに掛かった損害を賠償してくれと言われと言っているし、裁判を起こすって言ってる時点で、恐喝になってるし、給料を天引きされているなら、(本来支払われるはずの給料を支払わない)これはもう、契約書と違うので詐欺にも該当すると思われ、言ったとされる証拠なりがあるならば、喜んで裁判に応じて戦えば良いと思います。 なぜなら、辞めた事による人員不足は会社側の責任でもあり、辞める人が居なくなる前までに会社側がどうにかするのが正当であり、退職者にはなんら責任もう無いし、ましてや、恐喝や詐欺を行ってるならば、証拠さえあれば勝てますよ。
なるほど:1
他の回答者の意見とは異なります。 まず、損害賠償を80万円と定めたことについて合理性を争うべきです。 違約金以外の65万円については、相手の一方的な主張ですし、それを元に報酬(給料ではありません)を差し押さえる権利もありません。 こういう場合、判例では純粋な損失が認められます。つまり、あなたの友人に払う60万円とさらに15万円も引かれるわけですから、対応費に140万円かかることになり、合理性がありません。 なぜならあなたの友人と60万円で契約しているからです。 まずは弁護士に契約どおりの報酬支払いの要望と、損害賠償については争うことを相談しましょう。
なるほど:1
心の病というところで情に訴えられるのでは無いでしょうか? 外資系ということでそういうことは想定されます。 事前にそういう取り決めがあったならなおさらです。 ただ、病気で判断力や手につかなくて遅れてしまうことは充分に理由になると思います。
なるほど:1
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