教えて!しごとの先生
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再就職して3ヶ月が経とうとしていますが、体調不良になり辞めたいと思っています。

再就職して3ヶ月が経とうとしていますが、体調不良になり辞めたいと思っています。入社2日目に契約時に知らされていなかった責任者のような役に就かされました。仕事の内容はクレーム対応や外部交渉。「聞いてくれて何を言っていたかを教えてくれればいいから」と言われたものの、わけわかんない専門用語ありの電話の対応に四苦八苦したり、そうでなくても慣れないシフトでの仕事と、とうとう職場に行けば吐き気と頭痛。辞めたいということを社員に相談したところ、しばらく休んで考えてみたら?と言われました。しかし、もう怖くて辞めようと思うんです。労働基準で辞める場合は2週間前とありますが、体調不良で2週間も働く自身も気力もありません。どうしたらいいのでしょう。。。ギリギリ体調不良になるまでは一生懸命やってきたつもりなんですが。非常にメンタルが弱っています。どなたか優しく教えていただければと思います。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの上司と話し合って、即日やめるようにすればいいでしょうね。 法律で2週間とか就業規則で1ヶ月とか書かれていても、 会社が認めれば即日辞められます。私がそうでした。 もう働けないということを説明するほかないでしょうね。 一番いいのは退職願と診断書を持っていくことですが。 会社が認めなければ、医者に行って診断書を取り、 退職願と一緒に内容証明郵便で送って、2週間待つしかありません。 どうしても辞めたいんですよね。であれば、なりふり構わず辞めるしかありません。 揉めたくはないとか、会社になんて言われるか怖いとか思うかもしれませんが、 あなたがしっかりしないと、さらに事態は悪化しますよ。 優しくなくて申し訳ありませんが、やめるならばそれに向かって、 いかなる手段でも取るしかありません。健闘を祈ります。

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  • 労基法に退職に関する規定はありません。 民法の規定が適用されます。 時給制の場合は、627条1項となり、2週間前です。 月給制の場合は、627条2項となり、賃金計算期間の前半に申し出れば、その期間で終了です。 要は、末締めの会社なら今日申し出れば、今月末で退職となります。 16日に申し出ると、7月31日が退職日となります。 民法なので、当事者間での話し合いで変えることは可能という解釈(任意規定)と当事者間で合意しても変更できないという解釈があるので、できるだけ就業規則どおりにしたほうがいいですね。 クレームの処理というのは大変なんですが、最初に出た人というのは怒鳴られるものです。 3人くらい交代したら、怒りもおさまります。 怒鳴られ役なんだと認識して仕事をするのがいいと思うんですけどね。 役所の窓口でもヤクザ(みたいな人)が来るので、殺すぞとかよく言われるようですよ。

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  • 結局はあなたの個人的な都合で辞めるわけですよね? 交通事故にあったとか入院を要する病気にかかったとかなら話も分かりますが、自分が仕事に馴染めない事を体調不良にすり替えているだけですよ。 別に辞める事自体はいいと思います。 そんなメンタルでは会社にも迷惑だろうし、あなたにとってもいい事はないでしょうから。 ただ、辞めるにはそれなりの手順を踏んできちんとした形で辞めるのが社会人としての常識です。 そりゃあ辞めたい位なんだからもう1日も働きたくない気持ちは分かりますが、それをやったら社会人失格ですよ。 きちんと理由を話していつまで勤めるのか会社側と折り合いをつけるのが当たり前です。 仮に突然バックれたりしても困るのはあなたの方です。 再就職する時前の会社の雇用証明書が必要だったり、確定申告で源泉徴収が必要だったり、離職票が必要だったり何かと前の会社にお世話になる機会はあります。 バックれた会社にそういう事をお願いできますか? 社会人なんだからその位理解しましょうね。 はっきり言ってあなたはただ甘えているだけです。 あたかも自分は被害者ですみたいな考えは改めましょう!

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