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任期付き職員と会計年度職員の違いについて。 現在、市の会計年度職員として、5年の任用期間で働いています。

任期付き職員と会計年度職員の違いについて。 現在、市の会計年度職員として、5年の任用期間で働いています。会計年度は通常は、5年経って、余程のことがない限りは再度雇用されるものと聞いています。 それに対し、最近、県の職員で、3年の任期付き職員の募集が始まり、受けてみようか悩んでいます。 大きな事業を控え、一時的に人手不足が見込まれる為、という理由での募集なのですが、任期付き職員は、会計年度と違って、3年の任用期間後は再雇用は無いものと考えていいのでしょうか? 会計年度のように三年経ったあとも引き続き雇用が継続されるものなら、賃金等、現在の待遇よりは良くなるので、受けてみたいと考えています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    会計年度任用職員は、その名の通り、一会計年度を区切りとして任用されるものです。 つまり、予算や職場の状況により、各年度の年度末で退職となる可能性もあるということですね。 なお、公募等によらない再度の任用が認められていますので、質問者様はそこを「5年の任用期間」と聞いていたものと思われます。 公募等によらない任用の上限は一般的に3年と言われていますが、これに法的根拠は無く、5年の自治体もあります。 上限に達した場合は公募等による選考が行われることになりますので、「余程のことがない限りは再度雇用される」とは言えません。 県の任期付職員についてですが、「一時的な人手不足」ということであれば再度の任用は無いものと思われます。

  • 「会計年度職員」は会計年度を単位に雇用される職員ですので、5年の任用期間というのがまず絶対にあり得ません。規則によりますが、知る限りは2回「公募によらず採用できる」ため3年雇用されることができます。(その際も、業務評価や面談を公募の代わりにおこなっているはずです。)その後は再び公募を行いますので、その選考を通る必要があります。「5年の任用期間のあと余程のことがない限りは再度雇用される」会計年度職員は普通に違法かと。

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  • 任期付きはまだ翌年の保障は一応あって 非正規の雇用ながら比較的に安定ですが 【会計年度任用職員】は最大~3回迄の 1年ごとの任用で翌年任用の保障は無く いわゆる言い方大変にスミマセンが… 【使い捨て雇用】といった職員です。 by 元地方公務員(市役所勤務)

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  • >現在、市の会計年度職員として、5年の任用期間で働いています。 会計年度は通常は、5年経って、余程のことがない限りは再度雇用されるものと聞いています。 認識に間違いがありませんか? 会計年度職員は5年の任用期間があっても基本的には1年ごとの更新です。更新は勤務成績次第ですが、最長で3年でそこで雇止め(つまり更新は最大二回)となります 以上から5年の任用期間というのはちょっと理解しがたいことです。というのは5年ルールというものがあり、5年以上臨時職員として働いたものは正規雇用しなければいけないことになっているからです。 一方で「職員採用は競争試験による」という地方公務員規定があり両者は矛盾します。なので最大でも3年までという縛りが会見年度職員にはあるはずなのですが よって・・5年たってまた再雇用されることはありません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 任期付き職員と会計年度職員とは同じものです https://komu-note.com/problem/ 以下をお読みください(抜粋) ・任用期間の更新回数に上限があり雇止めにあう 会計年度任用職員の任期は、最長1年以内(会計年度)です。 そのため、翌年度に同じ職に任用される場合でも、あくまで「新たな職に改めて任用されたもの」と整理されます。 また、任用期間の更新回数が原則2回までであり、任用を開始した年度を含む連続した3か年度が任用期間の上限となります。 つまり、3年間働くと、雇止めにあうことになります。 ・再度任用されても条件付き採用となる 任期を更新し、再度任用されることとなったとしても、翌年度のはじめの1か月間は条件付き採用(試用期間)となります。 これは前述のとおり、同じ職に任用される場合でも、1年ごとに、あくまで「新たな職に改めて任用されたもの」と整理されるからです。 再度任用されるということは、能力や成績で一定の評価を受けているはずですが、毎年度試用期間が設けられることで、会計年度任用職員は不安を抱えながら働かなければなりません。 ・5年ルールが適用されない 民間企業では、労働契約法に基づき、有期雇用労働者が5年以上働けば、労働者からの申し出により無期労働契約に切り替えられる「無期転換ルール」があります。 しかし、会計年度任用職員は地方公務員の身分であるため、労働契約法が適用されず、無期転換ルールも適用されません。 そのため、任用期間が通算5年以上になったとしても、任期の定めのない正規職員に転換されることはありません。 会計年度任用職員が正規職員になるためには、学卒者や民間経験者向けの競争試験を受験し、合格する必要があります。

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