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家族手当について一般的な考え方を教えてください。 現在産休中、2023年1月以降は育休に入ります。2023年1〜12月はほぼ無給(103万は超えない)、予定では2024年4月に職場復帰したいと考えています。 健康保険については今まで通り、私自身の会社ですが、2023年は無給のため夫の税法上の扶養に入る予定です。 また、夫の職場の家族手当の支給条件が「税法上の扶養であること」のため、家族手当(配偶者手当)を受けることができることを夫の職場に確認済みです。 ただ、ここからが疑問なのですが… 現時点では2023年の私の収入がほぼ無給になるのは「予定」のため、2023年12月の年末調整の書類で無給であることを確認してから2024年1月から1年遅れで手当がつくと夫が職場から説明を受けたそうです。 2024年4月以降に私が職場復帰しても昨年分として家族手当がつくのか不安です。また、つかない場合は1年分無給であったのに納得いきません。 職場に確認予定ではありますが、一般的な考え方として、1年後ろ倒しで確定してからの支給開始というのはどうなのでしょうか? また、2024年4月以降に私が復職した場合にも扶養手当が2024年12月分までを2025年12月まで支給されるのは問題ないのでしょうか…?(そもそも、支給されると思いますか?)
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それはここで「絶対もらえますよ」と言われたところでなんの意味もないことです。 質問者さんが納得するかどうかではなく、会社の規定なのですから。 でも、今回の(令和5年)年末調整の扶養控除等申告書で質問者さんの名前を書いて出しているんですよね?予定ではあるけれど、一月から毎月の所得税も配偶者の扶養ありで計算されるのでは?名前書いているんだからそれで判断してくれてもいいとは思いますけどね。 ちなみにわたしの職場は 社会保険上の扶養になっている ①配偶者またはそれに準ずる者 ②高校卒業までの子ども(養子等含む) ③60歳以上の同居の親(配偶者の親は含まない)
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