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抵当権の実行により競売がされた後、すでにその抵当権は手続き開始前に消滅していたことが明らかになった場合、目的不動産の売却の効果はどうなりますか?
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この抵当権が例えば弁済により消滅していた場合は、競売されたとしても、買い受け人にも対抗できます。抵当権の弁済による消滅は、仮にその登記がされていなかったとしても、弁済の事実だけで消滅を主張でき、第三者に対抗できるからです。
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