教えて!しごとの先生
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調剤薬局で事務員をしている者です。 今日初めて個人の皮膚科医院を受診し、門前の薬局(全国に何店舗もある大手)に行きました…

調剤薬局で事務員をしている者です。 今日初めて個人の皮膚科医院を受診し、門前の薬局(全国に何店舗もある大手)に行きました。私は病院を受診すること自体がとても久しぶりで、薬局も自分の職場以外のところには足を踏み入れたこともほぼありませんでした。混雑していて待ち時間が結構あったので受付やガラス張りの向こうの調剤室の様子などボーッと観察していたのですが、その実態にとても驚きました。 というのも事務員は外来業務の中で『処方箋受け取り→パソコン入力』『新患にアンケートの依頼』しかしておらず、調剤室には入らず、薬を触ることは一切ないようでした。 うちの薬局は完全家族経営の薬局で、門前の病院が内科ということもあってかピッキング、分包は事務員が全面的に任されています(これグレーですよね…) 前にここで「事務員の分包は違法なのでは…」?と質問した際、薬剤師の方から回答をいただいたのですが、「薬剤師は対物業務から対人業務へ」と言われており、調剤は誰がやっても同じなので事務員にやらせるのがベストだとおっしゃっており…。 今でも大手の薬局だと、法令をきちんと守り、事務員には薬を触らせないのでしょうか?同じくらいの給料ならこういう薬局に転職したいな…と思ってしまいました(^_^;)分包をミスしたら薬剤師にため息をつかれ、説教されるような職場ですので毎日つらくて…。分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    薬剤師法第 19 条により,薬剤師でない者が販売,または授与の目的で調剤することは医師等による例外を除いて禁止されています。 そのため,薬剤師資格を有していないスタッフは「調剤」にわたらない範囲に限って調剤業務を補助することが可能であるところ,最近の行政通知によって,薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の基本的な考え方の整理が なされました(薬生総発 0402 第 1 号 H31.4.2 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「H31.4.2 通知」といいます)。 この通知は,薬剤師が調剤に最終的な責任を有することを前提にして,以下の事項を満たしている業務であれば薬剤師以外の者に実施させて差し支えないとしています。 分包は法令上はグレーです。 なので、大手でも分包してもらっている薬局もありますし、させていないところもある。 ですね。 軟膏剤,水剤,散剤等の計量や混合は完全にアウトです。 但し、一部水剤などオートメーションの機械を使っての場合(入力したら調剤してくれるもの)はグレーになっています。

  • その薬剤師さんがおっしゃった通り、うちの薬局もピッキング等は事務が行ってます。ですが全て「薬剤師の監査の元」が付きます。大手の薬局は大学病院の前にあったりするので、薬剤師が3人以上いることもあります。40枚以上処方箋が来るんでしょうね笑 事務員に触らせないっていうより、忙しいので事務員は患者対応、入力が大変で薬剤師がたくさんいるから補助しなくていいっていうのが正しいですね。 調剤補助という言葉はご存知ですか?薬剤師の補助をする。事務員が。です。これは法的にも認証されてますし、やれ。と言われてるようなもんで笑 私も薬剤師から分包してほしいって言われましたが、「私がやって間違える方が時間がかかるし患者さんにも迷惑がかかるので慣れてる薬剤師がやったほうが効率いいんじゃないですか?」と言いました笑 もちろん補助できるところはしっかり補助してますよ笑

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