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建設業許可の事での質問です 管工事の一般の許可を取得しています 公共事業で500万円以上の仕事を行う事ができるのでし…

建設業許可の事での質問です 管工事の一般の許可を取得しています 公共事業で500万円以上の仕事を行う事ができるのでしょうか?以前、経営審査時に工事経歴書に500万円以上を記載して注意をうけたことがありましたので よろしくお願いいたします

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1051445842さん

回答(2件)

  • 公共工事を落札する場合、 事業所専任の施工管理技士の他に現場に就く施工管理技士が必要です。 その上で経審を受け入札参加願を出して、早くて来年度から入札参加を得る事が出来ますが、 一人親方の場合は、入札参加出来ないか、仮に落札してもその瞬間技術者不足で失格及び指名停止になる可能性もあるので、よく確認してください。 入札ではない見積での低額工事請負なら可能かと思われます。 公共工事は写真も書類も非常に面倒ですし、特記仕様書と公共建築工事標準仕様書(機械設備編)を遵守する必要があります。 民間で飯食えるならその方が絶対ラクですよ。

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    ID非公開さん

  • どのような注意を受けたのかわかりませんが、 管工事業の建設業許可を得ているのであれば、 公共・民間・請負金額に制限なく管工事を請け負う事が可能です。 (但し、特定建設業が必要な場合を除く。)

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    min********さん

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