教えて!しごとの先生
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職業訓練受講給付金(10万)を受け取りながらコースに通う予定があります。 1日でも欠席、遅刻をした場合はその月の給付金…

職業訓練受講給付金(10万)を受け取りながらコースに通う予定があります。 1日でも欠席、遅刻をした場合はその月の給付金が受けられないと聞いたのですがもし朝の腹痛や渋滞なのでどうしても時間までに間に合わいそうにない場合は、そのまま訓練校には行かずに病院で体調不良(嘘)を訴えて領収書を提出することで「やむを得ない理由」として認めてもらえますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • やむを得ないと認められている欠席理由 本人の病気やケガ(処方箋や医療機関の証明書、領収書が必要) 天災等 暴風雨雪、列車遅延、交通事故など 就職のための面接 本人や親族の婚姻・親族の葬式 万が一欠席する場合には証明書類が必要

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    知恵袋ユーザーさん

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