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大学生です。税金、特に103万円の壁についての質問です。

大学生です。税金、特に103万円の壁についての質問です。バイトを2つ掛け持ちしていた時期があり、一方のバイト先では、給料から所得税、雇用保険が引かれた額が支給されていました。具体的に話すと、支給合計が6万円で、そこから上記の分で1000円引かれて、差引支給額が59000円です。 103万円について計算する時、6万円で計算するのか、59000円の方で計算するのか教えて下さい。

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回答(2件)

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    天引き前の6万の方です。 なお、所得税は職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf ただ、非課税通勤手当は含めないです。 交通費は労働による対価ではなく必要経費のため、所得とは言えないからです。 また、12月勤務でも翌月払いで、翌年1月に支給される給与も今年の年収には含めない。

  • 6万です。税金や雇用保険は引かれる前での計算です。 ちなみに、もし交通費が支給されてる場合は交通費は非課税のため交通費分は引いてください。

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