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介護施設で働いています。8月の下旬に施設でクラスターが発生し、利用者、職員ほぼ全てが感染しました。業務に支障が出るため、…

介護施設で働いています。8月の下旬に施設でクラスターが発生し、利用者、職員ほぼ全てが感染しました。業務に支障が出るため、感染した社員2名で、他の職員の療養期間が明けるまで運営を続けました。この時点で有り得ない事だとは思うのですが、今会社側から療養証明書の提出を求められています。何に使うか、どこに提出するかも曖昧にされ、ただ提出しろ、との一点張りで、会社に対し不信感が募っています。療養期間中は出社していた職員以外は無給です。手当などは何もありません。出社した社員についても2名で業務を行っていたため、12時間労働も普通でした。それに対する時間外手当等も一切ありません。そのため余計に会社に対する不信感が強いです。療養期間中も出社していた職員にも療養証明書の提出を求めることに、会社側の意図がわかりません。個人情報でもあるので、提出は拒否しています。管轄の役所にも確認しましたが、提出の要請はしてないとの回答でした。この場合、どのような意図が考えられますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    厚生労働省からの雇用調整補助金を一部不正に受け取ろうとしているのでしょう。 そうだとすると出勤された方への残業手当は支払われるはずがありません。 その2人も療養証明を求めているのだから、残業手当を支払うと、休ませていたという嘘がばれるからです。 新型コロナによる雇用調整補助金の不正取得は問題にされており、国は発覚しだい刑法第246条の詐欺罪で訴えるとしています。 介護施設の職員の方はたいへんなお仕事をされているのに賃金が低く人材不足であることが問題とされ、国は賃金をあげるよう国民の税金を使って補助していますが、それが職員の人の賃金に回っていないケースも多々あります。 管轄のハローワークか、「雇用調整助成金・産業雇用安定助成金コールセンター0120-603-999 受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)」でご相談ください。 ご質問の中には労基署に関わることもありますが、まずはこの問題からです。 おそらく立ち入り調査でしょう。

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