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副業禁止の会社で副業した場合 どんな処分が一般的ですか? 人によっては副業してるけども知らないふりをされる 譴責(けんせき) 減給 出勤停止 降格 諭旨(ゆし)解雇 懲戒解雇会社によりますので業種職種なども含めて教えていただけたら嬉しいです。
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程度や、仕事にもよるのでは。 ・まずは、上司による注意勧告 ・それできかなければ、退職を迫る。 ・それでも、無視するならば解雇。 と言うパターンでは。 例えば、女性で風俗だ。 なんて銀行員などしていれば、一発で退職を迫られるか解雇では。 会社として荒立てたくない反面、けじめは付けたいのでは。
会社によりますが、減給くらいでしょうか。 解雇もありますけどね。 小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日、労判397号30頁) 建設会社に事務員として勤務していた労働者が、キャバレーで会計係等として午後6時から午前0時まで勤務していたとして、兼業禁止に違反したとして普通解雇された事例 「労働とはいえ毎日の勤務時間は六時間に互りかつ深夜に及ぶものであって、単なる余暇利用のアルバイトの域を越えるものであり、したがって当該兼業が債務者への労務の誠実な提供に何らかの支障をきたす蓋然性が高いものとみるのが社会一般の通念」であるなどとして、普通解雇を無効であるとすることはできないとした。
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