解決済み
産休前のボーナスについて 私の会社では冬のボーナスが12月10日支給日となっており、私は12月11日から産休の予定です。そこで私は有給が現状9日間残っていたため12月10日までの公休も含めて12月からお休みをいただく予定でした。 しかし本日職場の上司から有給を使うと就業規則にある12月10日時点の在職者に該当しないからボーナスの支給がなくなると言われました。 私は産休育休の後復帰予定で退職するつもりはありません。産休が12月10日からならまだ納得もいくのですが、産休前に有給を使ったら在職者じゃなくなるなんていただいた就業規則にも書いてありません。 しかし、就業規則の中に賞与に関し必要な事項は理事長が別に定めるとも書いてあり、その別で定めた必要事項というのは見たこともいただいた事もないため分かりません。 この場合私がボーナスを貰いたいと思ったら有給を諦めるしかないのでしょうか?
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就業規則は周知義務がありますから、 閲覧できないのは労基法違反になりますね・・・ https://ak4.jp/column/labor-regulations-inform/ それに有給中、育休中は在籍中のはず。 在籍=その会社の社員である期間 その上司もよくわかっていない感じ。
当然ですが、退職しないかぎり在職中ですよ。
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