解決済み
公務員の内定取消しについて質問があります。 先日、駐車をしていたところ、隣の車にぶつけてしまい傷をつけてしまいました。その場合内定取消しになる可能性はあるのでしょうか?
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そんなことぐらいではなりませんよ。ご安心を・・ 相手の機嫌を損ねないよう事後処理を確実にすることですね。
dza********さん 先の回答はウソ、というより質問者さんを困惑させるための悪意。 質問者さんの行為は”過失”ということになりますが、過失でも人を怪我させてしまった場合には”過失致傷”という犯罪ですが、お話の限り、ものを壊してしまった場合は犯罪にはなりません。 ”器物損壊”罪は過失犯を罰する規定がありませんので、過失でものを壊したのは犯罪ではありません。(与えた損害を弁償する民事上の義務はあります。) 心配する必要はありませんが、今後は気を付けてください。
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