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※至急です。 失業保険についての質問です。 失業保険受給中の働ける範囲ですが ①1日に4時間未満 ②週に20時間…

※至急です。 失業保険についての質問です。 失業保険受給中の働ける範囲ですが ①1日に4時間未満 ②週に20時間未満 ③31日以上の雇用が見込まれないとありますがアルバイトをした場合①と②は守れても③はがよくわかりません。 例えば来月の1日から働く場合12月の1日以降もそのバイト先に在籍していては行けないと言うことでしょうか? 年末に向けて再就職が困難になる為範囲内で働きたいのですが一月以内にバイトを転々としなければいけないと言うことですか? また、金額によっては支給額が減額とありましたがいくらまでなら減額がされないかどうかはハローワークの方に聞けばよろしいのでしょうか? 拙い文章で申し訳ないですがよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①4時間未満なら、減額調整がある。結果¥0になるかもしれない。 給付日数のカウントダウンになる。 4時間超なら、給付されない。給付日数はカウントダウンされない。 (給付完了日が先延ばしになるだけ) ②週20時間以上なら就職したとみなされ打ち切り。 ③週20時間以上勤務で、31日以上なら雇用保険に加入です。 なので、打ち切り。 >一月以内にバイトを転々としなければいけない ガンガン働くなら、ご認識の通り。

    知恵袋ユーザーさん

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