教えて!しごとの先生
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至急。 試用期間6ヶ月の会社に務めていましたが 体調不良で欠勤(無断欠勤ではありません) で会社を実質クビになりました。…

至急。 試用期間6ヶ月の会社に務めていましたが 体調不良で欠勤(無断欠勤ではありません) で会社を実質クビになりました。 10月末までの雇用になるとは思いますがこの場合、解雇予告手当はもらえますか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • これだけの情報ではわかりませんが、たぶん不当解雇には該当しません。 会社側の都合で、雇用契約を解除した場合が不当解雇に当たる可能性がありますが、あなたの体調不良で欠勤(どの程度かわからないですが)が続いたのなら、解雇もやむなしとなります。 相手が大企業なら、争う余地はありますが、中小零細なら無駄です。社長がルールですから。社長が右と言ったら、左でも右になるのが中小零細です。

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  • 無断欠勤でもなく体調不良で休んだ位での解雇は不当解雇に成りますね。 争う事もできますが、解雇予告手当をもらって退職するのも一つの選択肢ですね。当然予告手当の対象になります。

    1人が参考になると回答しました

  • ① 無期雇用で、 そのうち「最初の6か月が試用期間」でしょうか? それとも、 「6か月の試用期間」が「雇用期間」でしょうか? ② >>会社を実質クビになりました。 解雇予告を受けたということでしょうか? 解雇を通知されたのは、 具体的にいつでしょうか?

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