無断欠勤でもなく体調不良で休んだ位での解雇は不当解雇に成りますね。 争う事もできますが、解雇予告手当をもらって退職するのも一つの選択肢ですね。当然予告手当の対象になります。
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① 無期雇用で、 そのうち「最初の6か月が試用期間」でしょうか? それとも、 「6か月の試用期間」が「雇用期間」でしょうか? ② >>会社を実質クビになりました。 解雇予告を受けたということでしょうか? 解雇を通知されたのは、 具体的にいつでしょうか?
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