解決済み
育休終了日を退職日にするメリットを教えてください 出産後、育休中に夫が県外に転勤になり、退職することになりました。総務に伝えたところ、育休手当は出ないが、退職日を育休終了日にすることは可能との返答でした。 現在、会社に対し給与控除不足分として毎月7000円ほどを支払っています。(保険料等かと思います) その額で会社の保険証を使えるなら、会社が言うように育休終了日を退職日にしてもらった方が夫の扶養に入るよりメリットが大きいのでしょうか?育休終了までは3ヶ月ちょっとあります。 無知ですみませんが、教えていただきたいです。
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育児休業給付金は復職を前提に支給される手当なので、退職することがわかったらもう申請できないよという事なのでしょう。 一方育児休業自体は、退職が決まれば終了という規則はありません。 育児休業をしている限り、社会保険料は免除になります。 従って「退職日を育休終了日にすること」のメリットは、その間保険料が免除なのに厚生年金に加入し続けられる、その分あなたの厚生年金の加入実績が増える(従って老後の年金が増える)ということでしょう。増えるのは僅かでしょうからそれほど大きなメリットとまでは言えませんが。 健康保険はあなた自身で加入しようが、ご主人の被扶養者になろうが本質的には違いないです。ごくまれなケースとしてあなたが退職するまでに傷病で労働不能な体の状態になった時に傷病手当金が受給できるという事はありますが。 なお7000円は住民税でしょうね。こちらは退職する場合は、今年度分で残っている分をまとめて取られるか、退職後に直接市区町村から請求されるかであり、いつ退職するかでの損得はありません。
退職日を育休終了日にするのは…なんででしょう。 育休手当はたぶん育児休業給付金のことを言ってるんだと思うんです。これは復帰前提の制度なので、退職することが決まっていると申請できないので、これのことかと。 7000円は、住民税じゃないですか?前年度働いてたら5月だったかな、それまで前年分を払いますよ。通常は給与から控除されます。会社を通して支払うので、退職すると自治体から振り込み用紙がきて、自分で振り込みます。 社保料は産休育休中は免除なのでかかりません。 育児休業給付金を最後まで受給できるなら、育休終了日を退職日にするメリットはあるんですけどね。 旦那様の会社から、扶養手当とかでます??でるなら、退職を早めて旦那さんの扶養に入って扶養手当もらって、雇用保険の受給はひとまず延長してお子さんが落ち着いてから受給の手続きをしたらよいのかなあと思いますよ。でもあと3ヶ月ですもんね^_^; どちらでもそんなに変わらないかなと思ったりもします!
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