解決済み
デイサービスで働いています。 入浴介助加算のIと、Ⅱはどうやって決めているのですか? ケアマネと事業所と家族が話し合って決まるのですか? 分かる方よろしくお願いします!
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介護保険の加算には、全て「要件」があります。 要件を満たして、初めて加算を取ることが出来ます。 入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件 入浴介助を適切に行うことができる人員、設備を有していること。 通所介護計画に基づき、入浴介助を行うこと。 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件 入浴介助を適切に行うことができる人員、設備を有していること。 理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、その他の職種の者が利用者の居宅を訪問して、浴室における利用者の動作と浴室の環境を評価していること。 自宅の浴室が利用者自身または介助により入浴をすることが難しい環境の場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員または特定福祉用具販売の福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備に係る助言を行うこと。 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者(機能訓練指導員等)が共同して、居宅を訪問したスタッフと連携し、利用者の身体の状況、居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。 入浴計画に基づき、個浴、その他利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。
簡単に言うと、 Iは、入浴介助のみで算定できます IIは、自宅及びデイなどの施設で、入浴をする上での自立支援計画を作り、計画を遂行することで算定できます
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