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フレックスタイム制で仕事をしていますが、「土日は出勤してもタイムカードの打刻せずに出勤した分は平日に早上がりで調整するよ…

フレックスタイム制で仕事をしていますが、「土日は出勤してもタイムカードの打刻せずに出勤した分は平日に早上がりで調整するように」と上司から指示が出ました。土日出勤しても割増賃金が無い形に会社は持っていきたいみたいですが、これは法律上問題は無いのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず打刻させないこと自体、労働安全衛生法にさだめた労働時間の客観的把握義務違反となります。 次に休日労働ですが、法定休日にあたる場合は、フレックスタイム制が適用されず、実労働時間に対し1.35倍以上の割増賃金支払義務が発生します。一方、休日労働が法定「外」休日にあたる場合は、フレックスタイム制の月(清算期間)の労働時間に組み込まれ、清算期間の暦日数からもとまる総枠(31日の月なら177時間)超えた部分から時間外労働として1.25倍以上の割増賃金支払となります。 要は、その休日が法定休日か法定外休日かによります。いつが法定休日かは「就業規則」に、それに記載なければある一定のルールのもとで決まります。法定休日なら違法、それ以外の休日ならお書きのようなフレックスタイム制に組み込みで、ただしい時間把握が望まれます。

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