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1級建築施工管理技士補に関してお伺いしたいです。 監理技術者の必要な2件の工事において、技士補それぞれ1名置けば、…

1級建築施工管理技士補に関してお伺いしたいです。 監理技術者の必要な2件の工事において、技士補それぞれ1名置けば、 監理技術者が2件の物件を兼任できるとのことですが、・「営業所専任技術者」は、現場の主任技術者又は監理技術者になることができないという件は維持されるのでしょうか? ・営業所の専任技術者(監理技術者の講習を受けた1級建築施工管理技士)+1級建築施工管理技士補1名の場合、監理技術者の必要な建築1式工事を受注できますか? ・営業所の専任技術者(監理技術者の講習を受けた1級建築施工管理技士)+1級建築施工管理技士補2名の場合、監理技術者の必要な建築1式工事を2件受注できますか? ・1級建築施工管理技士補の資格では建築1式の主任技術者(専任・非専任問わず)にはなれないのでしょうか? また、別途、監理技術者である必要がなければ建築1式工事でも実務経験で主任技術者になれるという理解なのですがあっていますか? ・技士補を技術者とする場合の工事現場の建設業許可票および施工体制台帳の技術者の書き方を教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先に回答されている通り専任技術者は現場の技術者(監理・主任)にはなれませんが特例があり営業所の業務に影響を与えない、直ぐに連絡がつくなどと言った条件つきで現場の技術者になれる場合もありますので詳しくは発注者の尋ねられてください。 又、技士補では監理技術者が居る現場でないと技士補としての効力はありませんので主任技術者となるためには実務経験又は2級建築施工管理技士の資格が必要となります。 現場表示用の建設業許可票は監理技術者を必要とする現場は1級建築施工管理技士。技士補はあくまでも補助役なので記載されません。 施工体制台帳には監理技術者補名と資格内容と言う欄があると思うので記入られてください。

  • 営業所の専任技術者は営業所への「常駐」が求められています。 発注者が特定の条件で容認でもしていない限り監理技術者、主任技術者となることはできません。 技士補のみでは主任技術者となることはできません。 実務経験により主任技術者となることはできます。

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