解決済み
扶養の条件は年収ではなく月収108,333円で判断します。 健保組合によって規定が違い、基準額を1回でも超えたらアウトの厳しい所もあれば、年収130万未満ならセーフの緩い所もあります。 社保に加入する前に扶養を外れなければならないかどうかは、ご主人の健保組合にお尋ね下さい。 社員になる前に扶養を外された場合は、可能であれば前倒しでお勤め先の社保に加入させて貰うか、それが駄目なら社員になるまでの間は国保に加入です。
なるほど:2
社会保険扶養は月108333まで 130万って、1月とかからの計算? 社会保険は1月からとか関係ありません。 働いた月から。 税金の計算と全く違うものです。 12月からの雇用契約が大事な事です。 10月の勤務中に130万超えるって、1月からの計算が?という事ですか? 月108333円を超えた時点で社会保険の扶養は抜けなきゃならないのに、放置したままにしてたという事だと、 例えば5月に月超えていたら、その月から資格喪失してるんで、 本来は今の職場でいれてもらえない場合は、国民年金保険を自分で支払わなきゃならないですよ。 あとから請求がきます。 扶養に入ってる社会保険関係が緩い所だとわからんが。 本来なら今国民保険と年金を払っているはずなんで、 社会保険にタイミングはありません。
被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 今年の収入が既に130万円を超えるのであれば、月収108,333円を超えて働いた月があるはずです。 健康保険組合によっては、さかのぼって扶養から外れなければならない可能性があります。 ただし今が社会保険加入条件を満たしていないなら加入できないので、扶養から外れても国民健康保険・国民年金となります。 扶養から外れなければならないかは健康保険組合にご確認下さい。 社員になる前に社会保険加入となったとしても、特に損はありません。
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