>>この7日間は土日含めての7日間と解釈していいのでしょうか?? そうです。 <例> 10月13日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 10月13日~10月19日:「7日間の待期期間」 なお、 「正当な理由のない自己都合退職」であれば、 さらに「2か月間の給付制限期間」が有ります。 前述の例だと、 10月20日~12月19日の「2か月間」
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