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こんばんわ。マンション管理士試験の勉強をしています。区分所有法48条の2に記載の[区分所有者名簿]とマンション標準管理規…

こんばんわ。マンション管理士試験の勉強をしています。区分所有法48条の2に記載の[区分所有者名簿]とマンション標準管理規約に出てく[組合員名簿]の違いを教えて頂けませんでしょうか。法律と規約で呼び名が違うだけと考えてよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どちらも「管理組合の構成員の名簿」のことですので、同じものです。区分所有者=組合員です。区分所有者以外の同居人は含まれません。 ひっかけ問題としては、「管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。」で×です。居住者名簿ではなく区分所有者名簿です。

  • 区分所有法には「管理組合」は出てきません。 一方、管理組合は管理規約で区分所有者=組合員としていますので、建付けとしては区分所有者の団体→管理組合→組合員となります。 つまりはどちらの名簿も一般的には同じものです。

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