解決済み
こんばんわ。マンション管理士試験の勉強をしています。区分所有法48条の2に記載の[区分所有者名簿]とマンション標準管理規約に出てく[組合員名簿]の違いを教えて頂けませんでしょうか。法律と規約で呼び名が違うだけと考えてよろしいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
66閲覧
どちらも「管理組合の構成員の名簿」のことですので、同じものです。区分所有者=組合員です。区分所有者以外の同居人は含まれません。 ひっかけ問題としては、「管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。」で×です。居住者名簿ではなく区分所有者名簿です。
区分所有法には「管理組合」は出てきません。 一方、管理組合は管理規約で区分所有者=組合員としていますので、建付けとしては区分所有者の団体→管理組合→組合員となります。 つまりはどちらの名簿も一般的には同じものです。
< 質問に関する求人 >
マンション管理士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る