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パート主婦です。 疑問に思う事があって質問します。 私は子供の事でごくたまに勤務開始時間を1分〜5分遅刻してしまう事があ…

パート主婦です。 疑問に思う事があって質問します。 私は子供の事でごくたまに勤務開始時間を1分〜5分遅刻してしまう事があります。そこはこちらがいけないのは承知しています。会社のタイムカードは15分刻みで給与を支払っているとの事なのですが、会社に着くとすぐ同僚たちと一緒に仕事に入りますが、1分遅刻した場合、14分タダ働きとなりますよね。 何度も言いますが遅刻したのはこちらが悪いですが、14分タダ働きさせといて遅刻すんなよって言われるのもちょっと違う気がするのですがどうでしょうか。 勤務終了時間になってもピッタリ終わる事がなく、10分程残業させられるのですがそこは当たり前の様な態度です。 もちろん15分刻みなのでタダ働きですよね。 みなさんの意見をお聞きしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の会社は入社した時(8年前)には24分以下は切捨て、25分以上は 30分に切上げでした。(14時から19時30分が基本) 数年間は黙っていましたが、そのやり方はおかしいので1分単位で カウントして下さいと会社に言うと、昔からそのやり方なので 変更は出来ないと言われました。 私は入社してから毎日、出勤、退勤時間の記録はしていたので その記録を持って労働基準監督署に相談に行き2年間分の 差額(未払い賃金)を会社に請求しもらいました。 実際は5年間くらいの未払い賃金を請求しましたが2年以上前は 時効なので払われないと回答 (不満でしたが裁判などするのも面倒なので受け入れました) それからは1分単位で計算されて支払われています。

    なるほど:2

  • 書かれている内容を、第三者の私なりに、法を厳しく解釈して説明すると、 遅刻早退は、雇用契約違反として就業規則の規定により、その程度・回数等で制裁を科すことができます。最初はけん責で始まり、最後は解雇も可能です。 次に会社に対しては、遅刻早退の時間分のみ賃金控除することは、規定がなくともノーワークノーペイの原則により可能です。その時間分の控除額を上回った場合は、制裁と扱われます。この場合、就業規則の制裁規定に照らしてどうなのか、という判断になります。 会社の制裁は別として15分単位というのなら、例えば9時始業で9:03に仕事を始められても9:15まで休憩してから始動してはどうですか。理論上の話になりますが。

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    なるほど:1

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