解決済み
扶養についてです。 今、正社員で働いており、2023年3月まで正社員、2023年4月から同じ会社のパートに切り替える予定です。①4月からは103万または130万までの扶養範囲内の働き方をしたいのですが、4月から扶養に入れるかどうかは夫の会社に聞いてみないとわからないんですか? ②2023年4月ではなく、2023年1月からパートに切り替えないと扶養に入れないかもしれないと夫に言われました。 2023年1月から2023年3月までは正社員なので、およそ55万(手取り)です。ということは、2023年12月までは残り(103万なら)48万円分、(130万なら)75万円分の働きしかできないですよね? ③106万の壁について、106万の条件に当てはまり、これを超えてしまうと夫の社会保険を外れてしまうんですか?そうなった場合、パート先の社会保険に加入するまたは国民保険に加入ですか? 来週末までに自分の会社にパートに切り替えるかどうか伝えないといけないので早急です。
1,392閲覧
まず、扶養というのは、税扶養と社会保険扶養があります。これらをしっかり分けて考えるとよいです。 税扶養は1/1〜12/31の収入で扶養か、そうではないかが決まります。4月からパートに切り替えたとしても、年間で見て扶養範囲内であれば、4月に申請しても1月も含めてその年は扶養だったということになります。 逆に言えば、4月まで無職だった人が働き始めて扶養から外れた場合は1月から外れていたことになります。 また、税扶養での収入は課税分で見ますので、非課税交通費などは除きます。 一方、社会保険扶養は実際に扶養に入った、扶養から外れた、という判断を1日単位で見ます。収入についても年収に換算してはいますが、実際の年収ではなく見込み年収となります。 見込み年収とは、たとえばパートでの収入が月5万円だとすると、見込み年収は5×12=60万円ということです。 1月から3月にどれだけ働いていても、4月の時点での見込み年収には影響しません。 こちらの収入は交通費なども含みます。 ①収入要件に当てはまるのでしたら入れます。 ②ご主人が勘違いされていると思います。また、手取り額を記載されていますが、課税分の給与で判断しますので、給与明細などで非課税分以外を計算してみてください。 103万円の壁まで働かれる場合は、税扶養の範囲となりますので、1〜12月まで合計して103万円超えないようにしてください。 130万円の壁については社会保険の壁になります。これまでの収入は関係ありませんので、月収が130÷12=約10.8万円を超えないようにしてください。 ③106万円の壁は社会保険の話です。こちらは扶養ではなく、ご自身が社会保険に入らなければならない額になります。(会社の規模などによる) 社会保険の話なので、月8.8万円を超えなければ大丈夫です。会社の規模などが要件に当てはまっている場合はこちらを超えると会社で社会保険加入となります。加入になった場合は、扶養ではなくなります。(扶養できるのは社会保険に加入してない人なので) なので、8.8万円を超えても会社で加入しないのであれば国民保険に加入する必要はありません。
なるほど:1
> 正社員で働いており、2023年3月まで正社員、 > 2023年4月から同じ会社のパートに切り替える。 > 4月からは103万または130万までの扶養範囲内にしたい > 4月から扶養に入れるかどうかは夫の会社に聞いてみないと、、 社保の扶養、、、 社会保険の扶養なら、108,333円/月以下になった月から夫の扶養になれる筈 税務上の扶養、、、、 150万円で、配偶者特別控除に代わるので、103万円は関係ありません。 (夫の所得が1000万円以下の場合、) これは、2023年の給与額の確認して、 夫の会社には、2023年の年末調整に間に合う届けなら構わない。 > ③106万の条件に当てはまり、これを超えてしまうと、、、 今の勤め先で、パートに切り替えでも、 20時間/週以上、且つ、給与8.8万円以上なら、 パート先の社保に強制加入となりますので、 社会保険は、今と変わらない。 従って、結果として、夫の社保の扶養になれません。 扶養になりたいなら、上記の条件に該当しないシフト変更が必要。 > 来週末までに、自分の会社にパートに切り替え伝えないといけない 既に、社保に加入ですから、法的には、切り替えはいつでも良い筈、 で、これの意味、意図を推測すると、、、。 多分、今の職場で、社会保険に加入したいのか、したくないのかの確認と思いますが、 寸志、交通費含めた給与が、108333円/月以下を大きく下回るだけでなく、 時給から、8.8万円以下は無理と推定するなら、20時間/週未満にしないといけないのかも。 大幅な、シフト変更につながりますので、職場の体制に大きく影響する筈。 質問者さんは、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大から外れることになるので、 雇用保険も対象外になる。 手順をしっかり押さえないと、会社も質問者さんもトラブルを避けられない。
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る