解決済み
2022年10月から、いわゆる106万円の壁が拡大されました。 薬剤師がパート時給2,000円で週20時間働くとすると 2,000x20x4=160,000円/月160,000x12=1,920,000円/年 となり社会保険上の扶養を外れてしまいます。 パート先が501人以上であれば、パート先での厚生年金保険・健康保険への加入となりますよね。 配偶者はサラリーマンですが、配偶者控除・配偶者特別控除も受けれません。 これからも年収130万円の壁を越えず、第3号被保険者のままでいた方がいいのか 週20時間ほど働きパート先の社会保険に入った方がいいのか悩んでいます。 ご教授いただければ幸いです。 もし認識の違いなどあれば、そちらの指摘も併せてお願いしたいです。 よろしくお願いします。
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そうですね、色々と勘違いがお有りの様です。 先ず、この10月からは、勤務先が501人ではなく101人以上か未満かで社保加入条件が異なる様になりました。 ちなみに、その要件をご存知なら復習となりますが、再掲しましょう。 101人以上の時は、次の4要件全てに該当した時、加入対象となります。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②88,000円/月以上の収入が有る事。 ③週20時間以上勤務する事。 ④学生では無い事。 そして、100人以下の企業では、次の2要件のどちらか一方にでも該当すれば加入対象となります。 ⑤年間130万円(月換算108,334円)以上稼ぐ事。 ⑥週30時間以上勤務する事。 でした。 なので、先ずはお勤め先がどちらかをお確かめ頂きたいと存じますが、でも、その勤務条件ではどちらにしても加入対象者となりそうですね。なので残念ですが加入しない事も、3号被保険者で居る事も不可能ですね。 ちなみに重箱の隅ですみませんが、給与計算では1ヶ月は4週では無く4.3週で計算します。年間は48週では無く52.1週ですからね(365日÷7日≓52.1)。これで計算しなおすと、なおさら130万円からも遠い金額となりますよね。
週20時間働いて、ギリギリ扶養になる人は要検討していいが あなたは普通に保険料払っちゃった方がいいかもしれませんね 薬剤師が0.5人とカウントされるには週20時間が基準になってきます あなたの働き方が自由ならいいですが、扶養に入るために週10時間程度の働き方では職場に迷惑をかける可能性もあるので その辺が折り合いつけばいいですね ちなみに私の妻は薬剤師で週10.5時間の扶養内です
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お金を気にするならまずは働くのが基本です。 働きたくない+働かなくても生活できるなら、不要範囲内でもフルタイムでも好きにしたらって感じですが。 その時給なら間違いなく稼げるだけ稼ぐ方が結局手元に残るお金は多いです。
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