回答終了
①、質問の建物が都道府県の特定行政庁や消防法が求める用途や面 積で、建築は3年毎の定期検査報告書を一級建築士設計事務所へ、 消防法は都道府県の消防法で求める基準に沿った、定期点検を消防 設備士へ依頼が、建物の持ち主の職務責任者です。またその為には 持ち主と統括消防の管理者が一体で、一級建築士と消防設備士への 適合を申請書を区分所有者や入居者の申請適合の審査と監理求める。 ☆、区分建物所有権者のある建物でも、建物管理者と建築基準法や 消防法による適合性と法的管理は、区分所有権者が勝手に改修のな い規約と改装設計図の保管も管理事務所ともに管理事務が必要です。
①、②共に義務ではありませんがしておくに越したことはありません
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