回答終了
今年10月から始まった社会保険の適用拡大について質問です。 パートで夫の扶養に入っています。いままで年収130万円を越えないように働いてきましたが、今回の法改正をうけて月88,000円内に収入を抑えることにしました。 それに伴って、質問です。 給料が15日締めの月末支給なのですが 支給日が当月の収入と考えていいのでしょうか? 例えば9月16日〜10月15日分の給与が10月末日に振り込まれた場合、今回の法改正は適用されますか? 法改正については事前に知っていたものの いろいろ勘違いして記憶していたため今になって慌てています。 よろしくお願いします。
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支給日がその月の収入です。 8月に働いた分が9月に入れば9月の収入なので11月に働いた分が12月の収入になるため、 11月のシフトの段階で1年間の収入が超えないか計算をしっかりしとかないとダメですよ(^^)
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