教えて!しごとの先生
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今年10月から始まった社会保険の適用拡大について質問です。 パートで夫の扶養に入っています。

今年10月から始まった社会保険の適用拡大について質問です。 パートで夫の扶養に入っています。いままで年収130万円を越えないように働いてきましたが、今回の法改正をうけて月88,000円内に収入を抑えることにしました。 それに伴って、質問です。 給料が15日締めの月末支給なのですが 支給日が当月の収入と考えていいのでしょうか? 例えば9月16日〜10月15日分の給与が10月末日に振り込まれた場合、今回の法改正は適用されますか? 法改正については事前に知っていたものの いろいろ勘違いして記憶していたため今になって慌てています。 よろしくお願いします。

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2人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 元になるのは、10/1時点の契約内容 その内容で、週20時間以上で、月88000円以上になるのなら 10/1から加入になる ※現状がそれ以下の場合も加入:あくまで契約が元になる ※違う場合は契約自体を変更する→対象外になる 保険料の徴収は11月支給の給与分から(1ヶ月遅れの翌月徴収)

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    coc********さん

  • 支給日がその月の収入です。 8月に働いた分が9月に入れば9月の収入なので11月に働いた分が12月の収入になるため、 11月のシフトの段階で1年間の収入が超えないか計算をしっかりしとかないとダメですよ(^^)

    ID非公開さん

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