解決済み
労働条件通知書ついて使用者(会社)側からの質問です。 労働者は建設業作業員です。 正社員の基本賃金の計算は日給×23日(年間平均労働月日数)としています。パートタイマーや定年後に新規で就職した契約社員(社会保険加入なし)について、画像の記載で良いでしょうか? 正社員もそうですが、労働日数は16日と記載していても月により多少増減はします。 8月ですと会社の休日カレンダーでは労働日数が15日のみですので、パートの方は16日より更に少なくなり、16日労働を毎月、保障するものではありません。 そうすると16日と記載するのは誤解を招く?間違いでしょうか? 基本賃金には日給と時給のみを記載するのみでも良いでしょうか? 日給のみの記載ですと有給休暇は半年後の実績により付与するとの考えで良いでしょうか? 労働者により社会保険に加入しない程度で働きたい人(A)、高齢者で気まぐれに休み、月により全日休んだり10日程度しか出勤しない月もある人(B)、1年の有期雇用契約をしているが個人事業主の為に事業が暇な月のみ働きに来る人(C)、大学生で1年の有期雇用契約をしているが夏休みや春休み等のみ出勤(D)等、様々に対応した契約はどのようにしたら良いでしょうか? 会社と労働者が出勤を希望する日のみを労働日とする等と記載して契約するのは可能でしょうか? 日々雇用もネットで調べるとあるようですが、条件によっては取り入れての契約も可能でしょうか? なお、正式な書類でも署名により押印不要となっているご時世なので、署名により押印を省略しても良いのでしょうか? ご教示お願いいたします。 なお近々、社労士の方と面談する予定ですので、プロに聞いた方が良い等のアドバイスはお控え頂きたいです。
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> そうすると16日と記載するのは誤解を招く?間違いでしょうか? 労働日数16日と書くよりは、月平均16日でしょう。平均して16に達しないなら15日と書くべきでしょう。 > 基本賃金には日給と時給のみを記載するのみでも良いでしょうか? 日給7500円(所定7.5時間)か時給1000円のどちらかでしょう。 > 日給のみの記載ですと有給休暇は半年後の実績により付与するとの考えで良いでしょうか? 日給でも、時給でも、月平均16日7.5時間ですと、週30時間に達しないので、週4日の比例付与(勤続半年7日付与、1年半8日、…)でしょう。実績を加味するのは半年間の出勤率計算で8割に達していないなら付与なしとの判定に使います。 > (A)~(D) 同一でいいでしょう。「労働者の都合のつく日」とでも付加しておきますか? 前問にもどして、8割出勤に満たない場合、勤務数勤続年数に応じ付与することがある、と付け加えるのもいいでしょう。 > なお、正式な書類でも署名により押印不要となっているご時世なので、署名により押印を省略しても良いのでしょうか? 冒頭の「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の「兼 雇用契約書」を抹消すれば、渡すだけなので署名も押印も不用となります。手元控えがほしければ、末尾のその欄は、本人渡しは空白、会社控えは「受けとりました 年 月 日 氏名 」と名前書かせて回収する形が簡便でしょう。自筆なら押印も不用です。いるのは氏名が最初から印字してある場合です。 最後にまとめて > 契約社員(社会保険加入なし)について、画像の記載で良いでしょうか? 契約期間:「定年後引き続き…」労働局の2種認可を得てますでしょうか。 始業、終業…:(1年単位の…)は、つぎの出勤/休日に記載するといいです。 退職に…:1.定年の記述は、有期雇用にあって無用です。 また、3の後半「雇止めの判断基準」も最初に掲載してますので、不用です。
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