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社会保険労務士の勉強をしています。 健康保険法の損害賠償請求との調整について 免責のところで下記文言の意味がわかりま…

社会保険労務士の勉強をしています。 健康保険法の損害賠償請求との調整について 免責のところで下記文言の意味がわかりません。 どういう意味でしょうか。「被保険者が先に損害賠償を受けなくても、 第三者に対して有する損害賠償請求権の全部を放棄した場合、 保険者はそれ以後の当該事故に係る保険給付を行う義務が免除される」 なぜ、被保険者は損害賠償請求権の全部を放棄する必要があるのでしょうか。

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    健康保険法第五十七条ですね。以下のように考えてゆきます。 根拠条文をしっかりと理解できていないからこそ、ご質問のような疑問が生じてしまっているのだと思われます。 ━━━━━━━━━━ ◯ 健康保険法 (損害賠償請求権) 第五十七条_保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2_前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。 ※ 第1項 ・ 保険給付の原因である事故が第三者行為によって引き起こされた場合 ・ かつ、保険給付が損害賠償よりも先行して行なわれた場合 ⇒_保険者は、保険給付の価格の限度内で、損害賠償請求権を代位取得する ※ 第2項 ・ 保険給付の原因である事故が第三者行為によって引き起こされた場合 ・ かつ、保険給付よりも損害賠償が先行して行なわれた場合 ⇒_保険者は、損害賠償の価格の限度内で、保険給付を行なう必要がない ━━━━━━━━━━ 損害賠償請求権が被保険者によって放棄されると、保険者は、第1項による損害賠償請求権の代位取得ができません。 すなわち、先行して保険給付した額を補填し得なくなってしまいます。 したがって、保険者は、損害賠償額に相当する保険給付を行なうことはできなくなり、給付は免責されます。 一方で、第2項では、被保険者が損害賠償請求権を行使するかどうかにかかわらず、保険給付よりも損害賠償が先行する場合には、保険者は給付が免責される、と定めています。 要するに、損害賠償額が被保険者に対して実際に支払われるか否かは、実は問題にしていないんですね。 そのため、被保険者によって損害賠償請求権が放棄されると(つまり、示談などの結果として、損害賠償額が実際に支払われることがないと)、第2項の免責規定がそのまま通ってしまいます。 ━━━━━━━━━━ 以上の2点を総合して考えていただくと、被保険者が損害賠償請求権を放棄したときは、保険給付と損害賠償のどちらが先行するかにかかわらず、保険者は、保険給付を行なう必要が免責されてしまうのです。 勘違いしていただきたくないのですが、保険者の免責のために「被保険者が損害賠償請求権を放棄する必要がある」、ということではありません。 まず、その点を著しく勘違いされていると思いますよ。

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