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公務員ではありませんが、公務員に準じる就業規則がある、共済連合会の病院の正規職員です。 去年、身体の病気で入院手術になり…

公務員ではありませんが、公務員に準じる就業規則がある、共済連合会の病院の正規職員です。 去年、身体の病気で入院手術になり、その後は自宅療養で、約1か月半休みました。事前に上司から診断書の提出を求められ提出し、年休を使用する事の利点や、30日以上病欠するとボーナスの減給になる事(知識として私は知りませんでした)などの説明もなく、病気休暇届を1か月半休む予定の日数を記入するよう言われ、目の前で書かされ回収されました。 その時点で、私の年次休暇は30日以上残っていました。 その年の12月のボーナスは、欠勤扱いになっており80%の支給に減額されていました。 そして、月額報酬年俸も下がりました。 とても納得がいかず、庶務課給与係に問い合わせしましたが、もう決済が終わっている、あなたの上司にはボーナスに影響する事は説明していますと言われ、泣き寝入り状態です。 これから、上司に去年の年次休暇届を提出して、欠勤扱いにならないよう、ボーナスの再計算を依頼出来ないでしょうか? また、退職金や年金に影響しないでしょうか? 私が無知であったと言われるでしょうが、昨年は悪性の病気を告げられ、病気の事しか考えられない状態でした。 上司と、長期休暇届を出すスタッフが不利益を得ないよう介入しなかった事務に対して説明責任を問いたいです。 就労規則には、細かな事は記載されておらず、不利な状況下にいます。 的確なアドバイスいただけないでしょうか?

補足

今年も同じ病気で入院手術後、自宅療養をしてトータル1か月半休みました。 去年と同じ上司に、同じく事前に診断書の提出をしました。 病気休暇届を昨年同様に記載するよう言われましたが、昨年ボーナス減額された事を話したら、そんなに違うんですか?と呆れて顔で言われました。 そして、事前に準備していた年次有給休暇届(ボーナスに影響しない日数を計算して記載)を渡したら、何ですか?これは?と怪訝な顔をされ、本来、病気で休むなら病気休暇届だと言われました。ボーナス減額されたくないのでと、頑張って受理してもらうよう説明して、渋々受け取りました。 この上司に、去年の年次有給休暇届を提出したいと訴える事をしないと解決の糸口がないと考えるだけで、憂うつになります。いっそ、弁護士に相談した方がストレスないのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、去年の話を上司、給与係が後からの提出をひっくり返すだけの「権限」がありません。 「決済済み」って回答になるのは致し方ありません。 じゃあどうするか? 権限の有る人 病院なら院長(民間企業なら社長)に話して、合意が得れば可能です。 ただ、一般論として、決済済みかつ、決算済みの去年の話を計算し直すって事は税金関係も全部やり直しです。(とんでもない仕事量になります。) これにより未払いが発生した場合、追徴課税される可能性があるので、まず受けてくれません。 なので、どうしても通すなら本年度に昨年度減った分を「意図的に」増額して支給するしかありません。 ただ、これの場合質問者さんの所得が増えますので質問者さんの税金が上がります。 ある程度の落とし所なら増額支給でやってもらうになりますが、書類として不備がない以上、かなりの確率で「あなたの知識不足だったのでは?」と言われる可能性がありますし。 弁護士を入れるのは自由ですが、それをやるって事は組織相手に喧嘩を売るのと変わりません。しかも貴方が提出した書類は持ってます。これを武器に戦われた場合、まず負けます。 また就労規則に書いてない!って言ったとしても 「書いていないんだから、こちらの[解釈]でやりました。」 って言われるだけですし、新しく就労規則を更新したとしても、遡っての処理は出来ません。 説明責任について。 これは言った言わないになるだけなので不毛です。 また質問者様自身も 「当時は病気の事で頭がいっぱいだった。」 との事で聞き逃しを指摘されるかもしれません。

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  • 酷いですね。 問題なのは、上司の「病気なら病休だけ」という間違った考えによるもので、ボーナスの話をしなかったことも、上司が勝手に判断したことと思います。 人事制度は理解するのが難しく、勝手な素人解釈をして問題になることが日常的に多々ありますが、年次有給休暇は理由を必要とせずに労働者が自由に使える休暇として保障されなければなりません。 そういう意味からしても、管理職に対して正しい休暇の運用を周知しなかった庶務課にも責任が及ぶ話です。 いまさら抗議したところで1円の得になるわけではないのですが、弁護士の力を借りて、病院長あての抗議文を送り付ければ、将来に向けて少しは相手の頭なかのゴミをかき回すくらいのことはできるのではないでしょうか。 なお、その程度なら退職金や年金にはほとんど影響は無いと思います。

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  • 公務員の立場で見れば、病気休暇を取得することによるデメリットを説明することもあまりないと思いますし、病気休暇と年次休暇をミックスすることでデメリットが出ないように調整することもしないのが一般的ではないかとと思います。

  • まず、賞与も含めた給与に関しては、規則等で、公務員に準ずる旨が記載されているかと思います。 (参考) 国家公務員共済組合連合会運営規則 第14条 https://www.kkr.or.jp/kkr/pdf/disclosure-uneikisoku29_04_01.pdf (参考) 私の住んでいる自治体条例 期末手当のくだり 6箇月 100分の100 5箇月以上6箇月未満 100分の80 (以降略) 次に、病気休暇について 私の身内に自治体職員がいまして、病気で療養することが明らかな場合は、自動で病気休暇を取得することになっているような話をしていました。 (参考) 私の住んでいる自治体条例 「病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。」

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