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司法書士は株式会社の代表取締役になれますか

司法書士は株式会社の代表取締役になれますか

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回答(2件)

  • 当然なれます。 弁護士同様,司法書士には,個人経営と法人とがあります(前者は「司法書士事務所」又は「法務事務所」で後者は「司法書士法人」) ただし,事務所(個人)は株式会社ではないため,この場合は会社法に基づき,代表取締役になることはできません なお,平成18年の会社法改正により,株式会社の設立に資本金は不要ですし,社員も1人だけで可能です。

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