当然なれます。 弁護士同様,司法書士には,個人経営と法人とがあります(前者は「司法書士事務所」又は「法務事務所」で後者は「司法書士法人」) ただし,事務所(個人)は株式会社ではないため,この場合は会社法に基づき,代表取締役になることはできません なお,平成18年の会社法改正により,株式会社の設立に資本金は不要ですし,社員も1人だけで可能です。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る